湯の丸スキー場をご利用になられるお客様へ
スキー場をご利用になられる前に、下記の湯の丸スキー場利用約款をご一読いただき、同意の上、ご利用いただくようお願い申し上げます。
湯の丸スキー場利用約款
- 目的
当約款は、当社スキー場利用者の安全利用の維持向上を目的としています。 当約款に定めのない事項については、関係法令の定めに基づき、関係法令に定めがない事項については関係法令の定めに基づくほか、全国スキー安全対策協議会の定める「スノースポーツ安全基準平成25年10月改定」に準じるほか、社会通念上の行動にも準じます。
- スキー場での行動規則
スキー・スノーボードには,さまざまな特有の危険があり、特にスピードを伴うことから,個々人の行動には,自分自身の事故防止と他の人の安全に対して責任があり,注意義務が求められます。
- 他の人への責任
スキー場では、決して他の人の体や持ち物に危害を与えてはならない。
- 行動の一般的な注意
常に前方をよく見て滑り、体調・技能・地形・天候・雪質・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし、いつでも人や事物を避けられるように滑り方を選ばなければならない。
- 先をすべる人への配慮
うしろや上から滑ってゆく人は、先を滑っている人の邪魔をしたり、危険がないように進路を選ばなければならない。
- 追い越し
追い越すときは、追い越される人がどのような行動を取っても危険がないよう十分な間隔を残しておかなければならない。
- 下を滑る時の注意
コースに合流するときや、斜面を横切るとき、また滑り始めるときには、上と下に注意して、自分にも他人にも危険のないよう確かめなければならない。
- コースをふさがない
コースの中で立ったり座り込んだりしてはならない。せまい所や、上からの見通しのきかない場所は特に危険である。転んだ時は出来るだけ早くコースをあけなければならない。
- 登り・歩き・立ち止まり
登る時、歩く時、また立ち止まる時は、コースの端を利用しなければならない。また、視界の悪い場合は、上から滑ってくる人には特に注意をする。
- 流れ止めをつける
スキーやボードには、流れ止めをつけなければならない。
- 標識や警告・指示の尊重
標識や掲示物・放送等スキー場の警告に注意し、スキーパトロールやスキー場係員の指示に従い、自分自身の事故防止にも努めなければならない。
- 身元の確認
事故にあった時は、救急活動と通報に必要な協力をし、当事者・目撃者を問わず、身元を明らかにしなければならない。
- スノーパーク利用上の義務
スノーパークの滑走者は次のことを守らなければならない。
(1) 掲示板などの注意書に従う。
(2) 自らの能力と技術の範囲内で滑走する。
(3) 着地点の周囲の安全を確認してからスタートする。
(4) ヘルメットその他必要な防具を着用する。
- 引率者・指導者の責務
(1)引率者・指導者は、この基準に定めるルールを率先して守らなければならない。
(2)指導者は受講者に滑る技術を教えるだけでなく、この基準に定めるルールおよび安全に滑走する方法をも指導しなければならない。
- 受講者の責務
受講者は引率者・指導者の指示や注意に従うだけでなく、自らこの基準が定めるルールを守って行動しなければならない。
- 子供の保護者・付添人の責務
(1) 保護者・付添人は子供の能力を見極め、子供を危険に遭わせてはならない。
(2) 保護者・付添人は子供に対して、スキー場で守るべきルールを教えなければならない。
- 注意事項
スノースポーツには次のような特有の危険があることをご承知の上、これをご自分の注意により避けるようにしてください。
(1)雪・風・霧など、天候による危険
(2)がけ・凸凹など、地形による危険
(3)アイスバーン・なだれなど、雪の状態による危険
(4)岩石・立木など、自然の障害物による危険
(5)リフト施設・建物・雪上車両など、人口の障害物による危険
(6)他のスキーヤーとの接触による危険
(7)みずからの失敗による危険
- 禁止行為
当スキー場を利用するうえで、下記の事を禁止とします。
- コース外を滑走すること
- 閉鎖中のコースに立ち入ったり、滑走したりすること
- 立木・リフト支柱・人工降雪設備・ネット・ロープ・マットなどの間近を滑走すること
- 他のスキーヤーの間近を滑走すること
- 他のスキーヤーの滑走を妨げること
- 圧雪車(ゲレンデ整備車)を含む全ての雪上車両に近づくこと
- リフトの運行を妨げること
- 飲酒や薬物等の影響により、心身が正常でない状態で滑走すること
- 長時間コース内で立ち止まったり座り込んだりすること
- その他、これらに類する行為
- 安全用具
利用者は、ヘルメットなどの安全用具を着用するよう努めて下さい
- 保険加入の勧め
利用者は、事故に備えてあらかじめ傷害保険や損害保険などに加入するよう努めて下さい
- 賠償請求及び必要負担
(1)当社スキー場では、スキー場の行動規則、注意・禁止事項の無視・軽視による事故の責任を負いかねるとともに、損害または賠償費用が発生した場合には、その利用者に対してその損害の賠償若しくは負担経費を請求させていただきます。
(2)上記の禁止事項等に違反し、スキー場管理区域の外に出て、本人または知人等から当社に遭難救助の申告があったときは、当社単独又は当社と関係官公庁等が協力して救助を行いますが、当社は救助終了後、捜索・救助に要した人件費、雪上機器費用、索道運行費用、照明電気費用、その他負担経費を請求させていただきます。
- 利用禁止
次の場合にはリフト券の利用停止処置のうえ当スキー場の利用をお断りいたします
- スキー場利用の申し込みがこの利用約款によらないとき
- スキー場の利用に関し、申込者から,当社で対応できない特別な負担を求められたとき
- スキー場利用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき
- 泥酔者などスキー場利用上の安全を期しがたいと認められるとき
- 天災・伝染病などその他やむを得ない事由により当スキー場利用に支障があるとき
- パトロールなど当社の係員の指示に従わないとき
(付則)
制定・施行 2025年11月5日
